もう担当介護支援専門員(ケアマネ)には任せられない!
2007 / 05 / 22 ( Tue )
担当ケアマネにこんなことを言われて失望した事はないですか?!

「特養入所は3年〜5年待たないと入れませんよ」
「あなたはご家族様がしっかりされているので特養入所は無理ですね」

いずれも根拠の無いまったくのうそなのです。



特養の入所申請後に状況を尋ねたらこんなことを言われませんでしたか?!

「特養にあまり連絡すると嫌がられて入所が遅くなりますよ」
「特養からはまったく連絡がないですね。まだ入所の順番が近づいていない
のではないですか」

これは介護支援専門員の怠慢といわざるを得ません。



私は特養で入所受け入れ担当をしています。
私自身がケアマネージャーでもあります。
特養入所の真実を伝えてあげます。
心から感謝され、時には涙を流される方もおられます。
「肩の荷がおりました・・・・」
私は特養の職員として当たり前のことをしているのになぜでしょう?


いままで特養入所に関する情報がなかったからです!!

特養に入所するためには利用したい人が
その特養に申し込みを行う事になっていますが
申込書は基本的に担当のケアマネが書くことになっています。
どの特養に入りたいかは基本的に特養を利用したい人が選ぶことが出来ます。

しかし特養入所を実現するには申し込みをしてから
3〜5年かかると一般的には言われています。


ただ担当介護支援専門員(ケアマネージャー)がそう言うのには
本当は明確な根拠はないのです!!

一般の人からするとケアマネに言われたとおりに聞くしかありません。

特養入所は申し込み順番制ではありません。!
「緊急性の高い方から」順番に入所と言うことになっています。
では特養入所に必要な緊急性とはなんでしょう?

ご存知でしょうか?

実は一般にまったく知られていないどころか
ケアマネもまったくわかっていないのが現状なのです。

要するに「特養入所に対する緊急性」を理解することが、
入所申し込み時のテクニックであるということになります。



特養入所を希望される方にとっては、
ほとんどの場合がケアマネージャー任せであり、
特養入所を希望する本人や家族が関わる事は
特養の施設見学や申込書の提出くらいである。

しかし・・・

必ずしも担当ケアマネが特養入所を早く出来るように動いているとは限らず、
それどころか特養への申し込みをしてほったらかしになっているケースが
少なくないのです。。



特養入所申込書は各市町村によって様式が異なるが
1〜3枚程度の専用の申込書に本人や家族の状況を記載し
特養に提出することとなっています。

特養側はこの数枚の入所申込書により緊急性を判断するしかないために、
この入所申込書の書き方次第では入所できる順番が
大きく変わる可能性があります。

しかし・・・

ケアマネが書き方をきちんと習っているわけではなく、
しかも内容がよくわからないものも多いのが現状なのです。
特養入所はその緊急性が極めて高い場合、
行政が関わる「措置入所」をはじめ「特例入所枠」など設定されています。
どういうときに「措置入所」になるか、
どういうときに「特例入所」となるか、
またそれがどういう流れで行われるか、誰が決定するのか、
なにを基準に緊急というのかなど、
その方法や制度はほとんど知られていません!
ケアマネであるなしに関わらずです!!



その制度を駆使する事により
本当に特養を必要な方にとって早期に入所が可能となるのです。
                     


                     
特養入所を考える会が発表してきた特養入所に関する情報を整理したものが出版社で高い評価を得られました。

第28回新風舎出版賞ノンフィクション部門優秀賞受賞
《新風舎出版講評全文》
 特別養護老人ホーム(正式名・介護老人福祉施設)とは、日本で最も多い高齢者施設のことで、二〇〇七年現在で全国に約六千施設、入居者約四十万人、待機者約五十万人程度といわれている。 明確な基準がないまま入所の順番をただ何年も待っているケースが多いわけだが、最近に見る高齢者虐待や、核家族化が進む中での在宅介護など、本当にこの施設を必要とする人が早期入所を実現するにはどうすればよいか、それをホームの現場責任者側から分かりやすく解説している。 
 判定方法の制度や入所申し込み時のテクニックなどをさまざまな事例で紹介しているため、基礎知識としても非常に勉強になる。同時に在宅介護を支える介護支援専門員が果たすべき役割、抱えている問題、質の向上についても問題提起しており、その解決こそがよりよい福祉政策への第一歩であることが分かる。現在必要性が叫ばれている「個別ケア」や「ターミナルケア」への取り組みについても描かれており、高齢者を抱える家族にとっては必読の書となるだろう。

 
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特養入所を考える会                           

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19:31:26 | 特養入所を考える会 | トラックバック(0) | コメント(14) | page top↑
2008 / 05 / 25 ( Sun )
京都新聞「格差を問う」という記事によりますと「福祉」は人を殺すのかというタイトルで生活保護制度に対する痛烈な指摘記事が掲載されています。紹介いたします。

昨年の七月に北九州市で起こった餓死事件で生活保護課の対応について問題視されています。「おにぎり食いたい」「働けないのに働けといわれた」などの言葉を残してなくなられる前に生活保護課から「辞退届」を書かされたとのことです。

不正受給を減らす目的を前提に、実際は給付額を抑制する為にこういった「辞退届」を迫るなどし、申請を受け付けない「水際作戦」を受け付けない違法なケースワーカーが数多く存在します。京都新聞の記事の中での弁護士のコメントに「適正化ではなくて厳格化」であると指摘されています。

北九州市は生活保護決算額を「300億円」に設定し、保護廃止をノルマと課してきました。行政には財政対策しかないのでしょうか?

また読売新聞によりますと生活保護受給者に支給される通院交通費を巡り、北海道滝川市の元暴力団員が約2億円を不正受給した事件を受け、厚生労働省が打ち出した新たな支給基準に、自治体の間で困惑が広がっているとの事です。

読売新聞の取材に、30都道府県が「支給打ち切りの受給者が出る可能性がある」と回答。「事実上の保護費切り下げ」との指摘も相次いでいます。これまでは多くの自治体が電車代やバス代を払っていたが、新基準は、やむを得ず高額になる交通費に支給を限定しているためだ。受給者からも「生活が圧迫される」と不安の声が出ています。



もちろん不正は根絶する必要があります。しかし行政がとっている内容は真の福祉のあるべき姿でしょうか?京都新聞の記事の最後に北九州市で餓死された方の言葉が紹介されています。
「法律はかざりか!」

われわれ福祉の業界にいる者の責任を痛感します。
12:29:39 | 特養入所を考える会 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑

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