特養入所申込書の書き方について
2008 / 04 / 16 ( Wed )
入所申込書に関しては各都道府県、各市町村専用の申込書に記入しなければなりません。たとえばA市在住の方でもB市の特養に入所しようと思うとB市の入所申込書に記入しなければなりません。それがルールとなっています。


ただし申込書の内容については大体どこの市町村のものでも大雑把に見れば大差はありません。在宅サービスの利用頻度などを細かく問う市町村も多いですが、項目としては以下のとおりとなっています。

 1、心身の状況
 2、家族(介護者)の状況
 3、住居の状況
 4、在宅サービスの利用状況
 5、その他特記事項

これぐらいの状況確認となります。入所申込書の記載については担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が記入しなければなりません。場合によっては病院の相談員などが記入する場合もありますが基本的に家族が記入することはありません。記入については専門家にお任せしましょう。

1、心身の状況については要介護度、認知症の自立度が問われます。ただ要介護度が少しでも重いほうがいいというものでもありません。認知症が重度だからよいというものではありません。軽度であってもあきらめることは決してありません。

2、家族の状況について特養側が知りたいことは、家族や介護者がいるのに在宅生活ができないという、その理由を聞きたいということなのです。特養入所は基本的に在宅生活が継続できない方ほど緊急性が高くなりますので、家族や介護者の状況はかなり知りたい情報なのです。老老介護の状態であるとか、家族が病気であるとかにより介護することが難しいなどの状態が緊急性が高いといえます。もちろん介護者が存在しないということが最大の緊急度となすのは当然です。

3、住宅の状況は、いまおられる住居が介護に適しているかどうかが問われます。段差が多い、トイレの場所が遠い、お風呂がないなど古いお宅にはそういった介護に適してない部分も多いでしょう。

4、サービスの利用の状況が問われます。その方の状況にもよりますが在宅サービスを限度いっぱい使っておられるかたはそれだけ緊急性が高いということにもつながりますが、お金のことが理由でサービスを入れることができないなどの理由があればこの限りではありません。

5、その他にはそれ以外の情報が記入されます。経済的な情報であるとか、在宅で虐待的なことが行われているなど記入します。割とこの部分を飛ばして書かれるケアマネさんも多いのですが、特記事項についてはとても重要です。

テーマ:老人ホーム - ジャンル:福祉・ボランティア

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