よく聞かれることですが、「特養入所の際の契約は本人が契約できない場合や契約ができる人がいない場合はどうするの?」という問題があります。特養入所だけでなく契約というものは本人の意思に基づいて行われるものです。民法上でもそう書かれています。
もちろん本人に契約の能力がある場合はいいのですが、本人に契約の能力がない場合はどうしたらよいのでしょう。この場合は代理で契約をしていただける方にお願いをすることになります。もちろん本人の意思の代理という形なのは間違いありません。家族や主介護者が主ですが、成年後見人といった法定代理人が行うこともできます。特養入所に際して成年後見制度の利用を入所基準においている特養もあります。
家族や主介護者の方がおられない場合も同様で成年後見制度の利用というものが今後メインになってくるものだと思われます。成年後見制度については別の機会に詳しくお話をしたいと思います。入所の際に成年後見人がおられない場合やその他に契約できる方がおられない場合においては基本的には措置入所という形になります。契約を代理で行政が行うといったものです。
ここで問題となるのが「身元引受人」であります。成年後見人や行政などは身元を引き受けることは当然できません。たとえばなんらかの理由で特養を退所しなければいけないようになった場合、成年後見人が引き取るわけには当然いきません。
ここで整理しなければいけないのが(代理で)「契約」する人と「身元を引き受ける」人は同じではないということです。本人の意思で特養には入れます。その意思を引き継ぐ代理の方がおられれば当然契約は問題ありません。これは「入所」するためのものであって、「退所」した後の面倒を見る人ではないということです。
基本的に特養は身元引受人を求めません。それを求めてしまえば特養には基本的に入所することはできないでしょう。在宅生活の継続ができない方が特養に入ってこられるわけですから。
退所時はどうするのか、という問題がここには残りますがまた次の機会にお話します。
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