昨年の七月に北九州市で起こった餓死事件で生活保護課の対応について問題視されています。「おにぎり食いたい」「働けないのに働けといわれた」などの言葉を残してなくなられる前に生活保護課から「辞退届」を書かされたとのことです。
不正受給を減らす目的を前提に、実際は給付額を抑制する為にこういった「辞退届」を迫るなどし、申請を受け付けない「水際作戦」を受け付けない違法なケースワーカーが数多く存在します。京都新聞の記事の中での弁護士のコメントに「適正化ではなくて厳格化」であると指摘されています。
北九州市は生活保護決算額を「300億円」に設定し、保護廃止をノルマと課してきました。行政には財政対策しかないのでしょうか?
また読売新聞によりますと生活保護受給者に支給される通院交通費を巡り、北海道滝川市の元暴力団員が約2億円を不正受給した事件を受け、厚生労働省が打ち出した新たな支給基準に、自治体の間で困惑が広がっているとの事です。
読売新聞の取材に、30都道府県が「支給打ち切りの受給者が出る可能性がある」と回答。「事実上の保護費切り下げ」との指摘も相次いでいます。これまでは多くの自治体が電車代やバス代を払っていたが、新基準は、やむを得ず高額になる交通費に支給を限定しているためだ。受給者からも「生活が圧迫される」と不安の声が出ています。
もちろん不正は根絶する必要があります。しかし行政がとっている内容は真の福祉のあるべき姿でしょうか?京都新聞の記事の最後に北九州市で餓死された方の言葉が紹介されています。
「法律はかざりか!」
われわれ福祉の業界にいる者の責任を痛感します。
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