【生活保護を受給する外国人世帯が急増している。06年は2万9336世帯で10年前の1・7倍。
一方、生活保護法は国民が対象で、外国人の保護受給は権利ではないとされ、福祉現場で運用に差も見られる。
主要73市・特別区への読売新聞の調査(7月)では、DV(配偶者からの暴力)を逃れるためなど、やむを得ない理由で外国人登録地と異なる自治体に生活保護申請した場合、37自治体は「保護できる」、25自治体は「保護できない」と回答した。
厚生労働省によると、全保護世帯は108万世帯。外国人世帯は、国籍別で韓国・朝鮮が最多の2万2356世帯。中国の2847世帯、フィリピンの2399世帯が続く。韓国・朝鮮人の高齢化やフィリピン人女性の離婚の増加などが、急増の要因とみられる。
日本人の場合、住民票を登録していない自治体でも受給できる。しかし、外国人に対する保護は、生活保護法の準用措置で、54年の厚生省通知は「申請は外国人登録をした自治体に行い、不服申し立てを認めない」としている。 】(読売オンラインから抜粋)
日本人にせよ外国人にせよ生活保護対象者には適切な対応が必要であると思います。自治体では保護課ワーカーに対し上限ノルマを設定しているようなところも存在しているといいます。不正受給も多いのでしょうが、なにより大事なのは保護課ワーカーの力量です。いま生活保護に対して一番必要なものはそれでしょう。
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